東京農村クラブ会員規約
(名称及び所在地)
第1条 本クラブは東京農村クラブ(TNC)と称し、ROOTOFFICE(東京都港区赤坂3-19-1東京農村4F)に所在します(以下「本クラブ」といいます)。
(運営)
第2条 本クラブの運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は一般社団法人MURAが行います。
(目的)
第3条 本クラブは、入会されたメンバーが本クラブ内の施設を利用して、農を味わうコミュニティを築き、メンバー相互の交流により、農や食、地域活性化に繋がるプロジェクトを生み出すことを目的とします。
(入会資格)
第4条 本クラブに入会できる方は、本クラブの趣旨に賛同し本規約を承諾した個人とします(以下「メンバー」といいます)。反社会的勢力、メンバーの円滑なクラブライフに支障を来す可能性がある方、その他本クラブが不適当と認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点で退会していただきます。
(入会手続)
第5条 本クラブに入会する方は所定の入会手続きを行っていただきます。
(資格停止及び除名)
第6条 本クラブは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。
1.本クラブの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。(除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
2.本クラブの施設を故意に毀損したとき。
3.本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。
4.本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
5.入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
6.メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
7.本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
8.その他本クラブが、社会通念に照らし、本クラブメンバーとしてふさわしくないと認めたとき。
(資格の喪失)
第7条 メンバーは、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。
(資格の譲渡禁止)
第8条 メンバーは、そのメンバー資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。
(会費等の支払)
第9条 メンバーは、本クラブの定める会費等を所定の方法で支払わなければなりません。会費等の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本クラブが定めるものとします。(月会費は、メンバーが本クラブのメンバー資格を有する限り、現実に本クラブの施設を利用しない場合も支払い義務が発生します)
(退会)
第10条 メンバーは、各月の10日(10日が休日の場合翌営業日)までに本クラブに所定の退会届を提出することにより、その月末限りで退会することができます。電話等口頭での退会は受け付けません。10日を過ぎた場合は、本クラブの事務手続き上、翌月末日扱いになります。なお、本クラブが退会届を受領しない限り会費支払義務は発生するものとします。
(休業)
第11条 本クラブは、施設の補修、その他本クラブの都合により休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則として2週間前までに館内掲示します。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することができるものとします。
(施設の廃止・利用制限など)
第12条 本クラブは、次の事由により本クラブの一部または全部を閉鎖または臨時休業することができます。
1.台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本クラブの業務遂行に支障があるとき。
2.施設の改造または補修工事実施のとき。
3.法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。
4.施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
5.その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。
(メンバーの利用及び事故)
第13条 ①メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本クラブの施設を利用するものとします。
②本クラブは、メンバーが本クラブの施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本クラブの責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。メンバー同士の本クラブ内外でのトラブルについても同様とします。
(変更事項)
第14条 メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定の書面で届け出るものとします。
(諸費用の改定)
第15条 本クラブは、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等を参考にして改定することができます。この場合、本クラブは改定日の1ヶ月以上前までに施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。
(個人情報)
第16条 本クラブは、本規約に基づいて知り得た個人情報について、本規約を遂行する目的及びサービスの向上及び新商品の開発の目的のために限り使用できるものとする。また本クラブは、個人情報を第三者に開示及び盗用の禁止又は漏洩・滅失・毀損・改竄の防止、あるいは本規約を遂行する目的以外に利用されないように適切な処置をとる義務を負う。
(細則)
第17条 本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本クラブが定めるものとします。
(改定)
第18条 本規約の改定及び変更は本クラブにより為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。なお、本クラブが本規約の改定及び変更を行うときは改定日までにその内容を施設内への掲示及び当社ホームページにてメンバーに告知するものとします。
(附則)
本規約は2019年5月1日より施行します。2023年1月1日改正。